株式会社イーワークス


女性活躍推進法

「女性活躍推進法」が平成28年4月1日より施行されます。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、女性活躍推進法)が平成27年8月28日に可決成立し、平成28年4月1日から施行されます(この法律は10年間の時限立法)。
女性活躍推進法は、国や地方公共団体、従業員301人以上の企業に①女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析、②①の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組みなどを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表、③女性の活躍に関する情報の公表を義務付けます(300人以下の事業主は努力義務)。

優れた取り組みを行う企業については、労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができるとしました。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができるとのこと。またこれに伴って、女性活躍加速化助成金の案内が平成27年10月14日に公表されております。

事業主行動計画の策定等

従業員301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日までに、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)行動計画の策定・届出、(3)情報公表などを行う必要があります。労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期限の定めなく雇用されている労働者も含まれます。

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率、の4項目は状況把握の必須科目になります。

(2)状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・社内周知・公表

①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率、の4項目は状況把握の必須科目になります。

(3)女性の活躍に関する情報公表

女性の職業選択に資するよう、省令に定める情報(限定列挙)から事業主が適切と考えるものを公表しなければなりません。

その他、詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。

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