株式会社イーワークス

e-worksでリスクマネジメント

Q:なぜ捕まるのか

【違法残業4割超で確認:日本経済新聞 2017年7月27日朝刊】

厚生労働省は26日、2016年度に長時間労働が疑われる2万3915事業所を立ち入り調査した結果、43.0%の1万272カ所で労使協定を上回るなど違法な残業を確認したと発表した。違反が確認された事業所のうち、従業員の時間外・休日労働が月100時間を超えていたのは5559カ所(54.1%)と5割を超えていた。
同省の労働基準監督署が立ち入り調査したのは、残業が月80時間超の従業員がいるとされた事業所。16年4月に重点監督対象となる残業時間の基準を従来の月100時間超から月80時間超に引き下げたため、立ち入り調査先は15年度の1万185カ所から大幅に増えた。
長時間労働による労働基準法違反が確認された事業所の割合は43.0%で、15年度の56.7%から下がった。
厚労省によると、労使協定の特別条項で残業の限度を80~100時間としている事業所が一定数あり、立ち入り調査の対象になったが労使協定の範囲内のケースがあったという。
長時間労働以外では、労基署が残業代を適切に支払っていないとして是正勧告をした事業所が1478カ所(6.2%)あった。

A1:立証責任を果たせない

社長  :うちには勤怠データがないから残業もわからない
監督官:事実を教えてください
社長  : だから~、出勤簿にハンコ押してあるでしょ。残業なんてないんです!
監督官:Aさんは働いたと言っているんです。
社長  : そんなのAのウソに決まっている!
監督官:事実がないの良く言えますね。監督署として把握しうる事実で対処させていただきます。
社長  : ・・・

POINT

労働法における立証責任とは、全て社長にあります。
事実がわからなければ、反論もできません。
e-worksで正しく把握正しく改善の道筋を提供します。

A2:事実誤認

社長  :うちの社員がそんなに遅くまで働いているわけないでしょ。
監督官:事前調査で事務所の明かりがついていましたよ。
社長  : そんなことはない。
監督官:証拠の写真もあります。
社長  : ・・・
監督官:実態をまったく知らないようですね。細かく現状を把握させていただきます。

POINT

1人だけ忙しい、というのは見つけづらいです。
e-worksで、労働時間把握だけではわからない
おかしな働き方を、社長に代わって発見し、事前アラームします。

A3:報告遅い=悪意

監督官:1ヶ月以内に過去半年分の残業の実態を把握し、未払い残業があれば支払ってください。
社長  :どうやって時間を拾えばよいんだ・・・
(一か月後)
監督官:まだですか?
社長  : 計算に手間取っていまして・・・
監督官:いたずらに引き延ばすと悪意ある対応とみなしますよ
社長  : 人手が足らず…
監督官:1ヶ月与えました。

POINT

1人ひとりの労働時間を遡って把握し、報告するのは膨大な作業です。
しかも、いい加減に対応すると、悪質な対応としてより厳しく取り締まられます。
本当は、改善のための猶予をくれたはずなのに、です。

勤怠管理の豆知識