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2020.06

お知らせ

社会保険料の納付猶予の特例についてのご案内

社会保険料の納付猶予の特例についてのご案内

 

新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減少している事業主を対象として、労働保険料・厚生年金保険料の納付猶予の特例が創設されました。

 

猶予(特例)は、要件を満たす事業主からの申請に基づき、適用の判断がなされます。
申請しないと適用になりません。この猶予(特例)が適用されると、猶予を受ける保険料等ごとに納期限の翌日から1年間、保険料等の納付の猶予を受けることが可能となります。
担保は不要で、延滞金もかかりませんので是非この特例をご活用下さい。

 

1.猶予の要件(労働保険・厚生年金保険共通)

(1)新型コロナウイルスの影響により、事業に係る収入が前年同期比で概ね20%以上減少
(2)上記(1)により、納付すべき保険料などを一時に納付することが困難であること
(3)申請期限内に申請が行われていること

 

2.対象となる保険料等(労働保険・厚生年金保険共通)

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等

 

3.申請期限

(1)労働保険:納期限まで
(令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限分は、令和2年6月30日まで可)
なお、令和2年度の労働保険料の申告期限と全期・第1期の納期限は、令和2年8月31日まで延長となりました。分割納付の第2期以降の納期眼は従来どおりです。
(2)厚生年金保険:指定期限(毎月の納期限からおおよそ25日後)まで
(令和2年2月1日から令和2年4月30日までの納期限分は、令和2年6月30まで可)

 

4.申請書類

(1)労働保険:「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」
・郵送又は電子申請で申請(電子申請の場合は、年度更新の申告時に添付)
・申請書は、厚生労働省ホームページからダウンロードで入手できます。
(2)厚生年金保険:「納付の猶予(特例)申請書」
・郵送で申請
・申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードで入手できます。

 

※申請書の記載にあたり根拠となる書類等、詳細につきましては、各ホームページの「申請の手引き」をご参照願います。

<厚生労働省のホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
<日本年金機構ホームページ>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

 

労働保険・厚生年金保険共に、猶予(特例)の申請には期限があります。根拠となる書類等のご用意が難しい場合でも、まずはお早めに以下の窓口へご相談ください。

 

<労働保険>:所轄の都道府県労働局又は労働基準監督署
<厚生年金保険>:管轄の年金事務所