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2020.07

お知らせ

標準報酬月額特例改定についてのご案内

新型コロナウイルスの影響により報酬減額に伴う
標準報酬月額特例改定についてのご案内

 

社会保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、休業により報酬が著しく下がった場合、一定の要件を満たした場合には、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらす、特例により急減となった月の翌月から標準報酬月額を改定することが可能となりました。

 

【標準報酬月額の特例改定の要件】

 

1.新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)したことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じたこと。

 

2.著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて、2等級以上低下すること。

 

3.標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意していること。

 

 

※特例改定を行った場合、改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及
び年金の額が算出されることになります。