2017.06
お知らせ
中小企業両立支援助成金について
従業員の職業生活と家庭両立の支援するための取組に対して事業主に支給される助成金があることをご存じですか?
今回はそのなかで、出産のために育児休業する女性社員がいた場合、休業の間、代わりになる人を雇用するときなどに対象となる助成金をご紹介します。
- 代替要員確保コース
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3ケ月以上の育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。
<支給対象期間>5年間 <支給人数>1年度当たり10人まで1人目の対象労働者が原職等に復帰後6カ月を経過するまでに次世代法に基づく「くるみん認定」を受けると、平成37年3月31日までに延べ50人まで対象となります。
- 1. 対象となる措置
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①就業規則の整備
育児休業取得者を育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の扱いを、申請予定の労働者の復帰より前に、就業規則に規定していることが必要です。
就業規則の整備は、申請予定の労働者が育児休業を開始する前までが条件ではないので、育児休業開始の後からでもこの助成金に取り組むことができます。②育児休業取得
育児休業取得者を育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の扱いを、申請予定の労働者の復帰より前に、就業規則に規定していることが必要です。
就業規則の整備は、申請予定の労働者が育児休業を開始する前までが条件ではないので、育児休業開始の後からでもこの助成金に取り組むことができます。③代替要員の確保
雇用保険被保険者である従業員に、連続して1カ月以上休業した期間が合計して3カ月以上となる育児休業を取得させることが必要です。
- 育児休業者と同一の事業所および部署で勤務していること
- 育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等であること
- 新たな雇用入れまたは新たな派遣により確保する者であること
- 代替要員として確保の時期が、妊娠の事実について事業主が知り得た日以降であること
- 育児休業取得者の育児休業期間において、連続して1カ月以上勤務した期間が合計して3カ月以上であること
事業所によっては、育児休業者の職務は既存の従業員が担当することがあると思います。
この場合、既存の従業員の代替となるような人を確保することでも認められています。
代替要員として入社した人は育児休業期間だけしか雇用できないということではなく、復職後もそのまま雇用されても差し支えありません。④育児休業者の原職復帰とその後の継続雇用
育児休業者が原職等に復帰し、その後引き続き雇用保険被保険者として6カ月以上雇用されることが必要です。
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ていることが必要です。また、行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じていることも必要です。
- 2. 受給金額・手続き
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育児休業取得者1人あたり50万円が支給されます。なお、育児休業取得者が期間雇用者である場合、10万円加算されます。
一の年度(各年の4月1日からその翌年の3月31日までの間)において、一事業主あたり延べ10人まで支給されます。また、支給対象期間は、最初の助成金対象者が支給要件を満たした日から5年間です。
支給申請の手続きは、育児休業者の育児休業終了日の翌日から起算して6カ月を経過する日の翌日から2カ月以内に、事業所の本社等の所在地を管轄する労働局に行います。上記のほかにも、「期間雇用者継続就業支援コース」「育休復帰支援プランコース」などがございます。最新の情報につきましては、厚生労働省のホームページに記載がありますのでご確認ください。