障害者差別解消法
2016年4月に「障害者差別解消法」が施行されました。この法律は、障害のある人もない人も、互いがその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくっていくことを目的としています。
障害者差別解消法では、行政機関や民間の企業・事業者に、障害のある方に対する「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」の2つを求めています。
「不当な差別的扱い」とは?
- 受付や窓口の対応を拒否する
- 保護者や介助者が一緒でないと入店を拒否する
- 習い事教室などへの入会を拒否する
- 学校の受験や入学を拒否する
- 保護者や介助者に向かってだけ話しかける
「合理的配慮の提供」とは?
- 段差がある場所で補助をする
- 絵や写真、文字、タブレットなどで意志を伝えるための工夫をする
- 障害特性に応じて座席を用意する
- ゆっくりわかりやすく話す
- 書類やサインなどを代わりに書く
同一の民間事業者で自主的な改善が期待できないと判断される場合、大臣が報告を求めることができ、これに対し虚偽の報告をしたり、報告を怠ったり場合は罰則(20万円以下の過料)の対象となります。
文章作成時点の法律を参考に作成しております。最新の法律情報はお客様ご自身でご確認ください