株式会社イーワークス


平成27年4月から改正される主な労務関連事項

その1.パートタイム労働法の改正

パートタイム労働者の公正な待遇を確保できるよう、パートタイム労働法が変わります。

改正のポイント
  1. 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
    正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
  2. 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
    事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
  3. パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
    事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければなりません。
  4. パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
    事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

その2.障害者雇用納付金制度の改正

障害者雇用納付金制度とは

『障害者の雇用の促進等に関する法律』において「障害者雇用率制度』が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数』の2.0%(法定雇用率)以上の障害者を雇用しなければなりません。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、この雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度』が設けられています。
具体的には、雇用障害者数が法定雇用率(2.0%)を下回っている場合は、納付金の納付が必要となり、超えている場合は調整金が支給されます。

改正のねらい

障害者雇用状況の改善が遅れており、地域の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図ります。

改正のポイント

対象事業主の範囲が拡大されます。
新たに、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主に障害者雇用納付金の申告を行っていただくことになりました。

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