労働者名簿・賃金台帳の保存
労働者名簿・賃金台帳の保存
普段の業務でそれほど目にすることのない書類でも、移動や退職のときなどに慌てて整理する方も多いのではないでしょうか?いざというときの為に、普段から作成をお勧めしております。勤怠管理システムの人事情報等をうまく使い、簡単にお手入れできる環境が大切です。
- 労働者名簿(法第107条)
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項(性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職の年月日及びその理由、死亡の年月日及びその原因)を記入しなければならなりません。
POINT
常時30人未満の労働者を使用する事業においては、従事する業務の種類は記入しなくてもかまいません。
- 賃金台帳(法第108条)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他厚生労働省令で定める事項(氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働の延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数、基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその額、賃金の一部を控除した場合はその額)を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければなりません。
POINT
退職時の手続きなどにおいて、まとめて作成してしまう会社も多いのではないでしょうか。労働時間数などを適切に管理し、保存する必要があります。
- 記録の保存(法第109条)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。
POINT
その他労働関係に関する重要な書類とは、一般的にタイムカードや残業命令書、労使協定協定書などがあげられます。
- 記録の保存(法第109条)
使用者は、労基法および労基法に基づく命令の要旨、就業規則ならびに労基法に基づく労使協定ならびに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所は掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。
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