株式会社イーワークス


労働時間・休憩・休日の例外

震災や計画停電などで、通常通りに業務を進められなかった会社も多いと思います。そうした場合の労務に関する対応について、参考までにコメント載せさせていただきます。実際の運用にあたっては、顧問の社労士、弁護士への相談をお勧めします。

非常災害等による時間外・休日労働(法第33条)

  1. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は所轄労働基準監督署署長の許可を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を延長し又は法定の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために所轄労働基準監督署長の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  2. 前項1ただし書の規定による届け出があった場合において、所轄労働基準監督署長がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
  3. 公務のため臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員については、法定の労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

POINT

  1. 上記2項に際し、当該付与命令が行われたときは、休憩時間や休日を与えるだけでよく、賃金や休業手当を支払う必要はありません。
  2. 年少者も、その必要の限度に応じて時間外・休日労働をさせることができるが、深夜業については認められておりません。
  3. 非常災害時における時間外、休日労働等であっても、割増賃金の支払い義務は発生します。

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