マイナンバー
マイナンバー制度がいよいよ動きだしました。内閣官房より続々と関連事項が発表されております。8月に「概要リーフレット」や事業主向け詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)」を発表され、詳細が明らかになってきております。来年1月から使用するマイナンバー制度に対応した雇用保険関係の様式案(7月時点の改正案)も公開されました。
8月発表されました「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」は実務を行う方の参考になるかと思われます。
簡単にみなさんがよく行う手続きにおけるポイントをあげておきます。
雇用保険事務関連
マイナンバー制度が始まると、すぐに準備を始める分野として雇用保険があげられます。雇用保険の分野では、事業主や個人がハローワークに提出する書類にマイナンバーを記載します。流れとしては会社(事業主)が従業員から個人番号を収集したうえで、制定様式に記入し、平成28年1月1日からの届出分よりハローワークに提出します。
雇用保険分野における法人番号の取扱いについては、個人番号同様に平成28年1月1日からの届出分から、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険適用事業所廃止届に法人番号を記載することになります。
労災保険事務関連
労災保険の各種申請書にもマイナンバーを記載することになります。具体的には、制定様式について、平成28年1月1日からの届出分にマイナンバーを記載することになります。
労働保険事務関連
労働保険の適用徴収事務に関する法人番号の取扱いについては、平成28年1月1日以降の届出分から、保険関係成立届、保険料申請書に記載することとなります。
詳しくは、担当社会保険労務士か各種手続き窓口でご確認ください。
文章作成時点の法律を参考に作成しております。最新の法律情報はお客様ご自身でご確認ください