母性健康管理
母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法の定めにより、事業主に妊産婦(妊娠中および産後1年未満)のために保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保できるようにすることを定めたものです。
- 妊娠中
妊娠23週まで…4週間に1回
妊娠24週から35週まで…2週間に1回
妊娠36週以後出産まで…1週間に1回
- 産後(出産後1年以内)
医師等の指示に従って必要な時間を確保する
ただし、医師または助産師がこれらとは異なる指示をしたときは、その指示に従って、必要な時間を確保できるようしなければなりません。また産後(出産後1年以内)の健康診査は、医師または助産師が指示する必要な回数を受診させなければなりません。妊娠中および出産後の女性労働者が医師または助産師から指導を受けた場合には、事業主はその指導を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。
指導事項を守ることができるようにするための措置
妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用することをおすすめいたします。事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。厚生労働省のホームページでは次のよう内容を不利益な取り扱い例としてあげております。
不利益な取り扱いと考えられる例
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- 公あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
- 降格させること
- 就業環境を害すること
- 不利益な自宅待機を命ずること
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
万が一、母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、女性労働者は調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。企業名公表の対象ともなりますので、きちんとした対応を行うことが大切です。
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