労働者の過半数を代表する者
「労働者の過半数を代表する者」の決め方
労働基準法では、様々な場面で「労働者の過半数を代表する者」との協定を要件としているものがあります。身近なものでは、賃金の一部控除(法第24条第1項)、1か月単位の変形労働時間制(法第32条の2第1項)、1年単位の変形労働時間制(法第32条4)などです。その「過半数代表者」については、労働基準法施行規則第6条の2で、次のように定められております。
- 法第42条第2号に規定する監督または管理の地位にあるものでないこと。
- 法に規定する協定等を締結するものであることを明らかにして実施される投票、選挙等の方法による手続きにより選出されたものであること。
総務や人事の社員を「過半数代表者」にしている会社も多いと思いますが、法律上は上記に沿った手続きを踏んでおく必要があります。制度整備に合わせて、こうした点にも留意して対応しておくことが、万が一のときに焦らなくですむのではないでしょうか。
また、使用者は、「過半数代表者」であることなどを理由として、不利益な取り扱いをすることも禁止されておりますので、合わせて留意が必要です。
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