一般事業主行動計画
次世代育児対策支援法に関する「一般事業主行動計画」策定について
- (1)自社の現状・従業員のニーズ等を把握しましょう
- 行動計画が企業の実情に即したものとなるように、仕事と子育ての両立にあたって障害となっている事項や、従業員のニーズを把握しましょう。
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例えば、過去5年程度をさかのぼって、以下のような事項を調べてみましょう。自社の課題が見えてくるはずです。
妊娠・出産を機に退職する従業員がどれくらいいるか。
子育て中の従業員がどれくらいいいるか。
育児休業、子の看護休暇、育児のための柔軟な働き方などの、性別や年齢別の利用者数はどうなっているのか。平均的な利用期間はどのくらいか。休業者が行なっていた業務は、どのように処理されているか。
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また、従業員のニーズを把握するにあたっては、以下のような項目を調べてみましょう。
ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度、利用意向
現在の支援制度に対する満足度
仕事と子育ての両立で苦労している点
労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望
今後、会社で検討・実施してほしい支援制度 など - (2)行動計画内容を決定しましょう
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課題の優先順位づけ
ある程度課題が見えてきたら、各課題に優先順位をつけます。雇用環境の改善には一定の期間を要します。経営層の判断も仰ぎながら、優先順位を決定することも必要となるでしょう。 -
目標を決める
次に行動計画として盛り込むのにふさわしい目標を決定します。現状分析により得られた情報から、行動計画策定指針の「七 一般事業主行動計画の内容に関する事項」に掲載されている項目を、行動計画の目標としましょう。目標はいくつでも設定できます。 - 目標は可能な限り、定量的な数値目標としましょう。(例 平成○年までに育児休業取得率を男性○%、女性○%とする)
- 自社の両立支援の取組をチェックできる両立指標も活用してみましょう。
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目標の計画期間を決める
計画の期間は、各企業の実情を踏まえて設定しましょう。 - (3)行動計画を公表し、従業員に周知を図りましょう
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一般への公表
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を一般に公表しましょう。公表の方法として、自社のホームページへの掲載、厚生労働省が運営するインターネットサイトである「両立支援のひろば」への掲載、県の広報紙・日刊紙への掲載などがあります。インターネットが使用できない企業では、事業所の見やすい場所への掲示や備え付けでも差し支えありません。 -
従業員への周知
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を従業員に周知しましょう。周知の方法として、事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、従業員への配布、電子メールでの送付・イントラネットへの掲載があります。 - (4)行動計画を策定した旨を、都道府県労働局へ届け出しましょう
- (5)行動計画を実施しましょう
一般事業主行動計画とは、次世代育児対策支援法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図る為の雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、計画期間や目標、対策や実施時期等を定めるものです。
一般的にあまり知られてはいませんが、101人以上の規模の会社については「一般事業主行動計画」策定・届出が義務化されております。一定の基準を満たした企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができ、「くるみん」というマークを表示することができます。
最近の新卒学生の就職活動において、このマークを取得している企業は働きやすい職場環境であると思われる傾向にあり、特に女性は注意して確認されているようです。
下記に、厚生労働省のホームページから策定についての説明を一部抜粋しご案内いたします(詳細、最新の情報につきましては厚生労働省ホームページをご確認願います)。
定にあたって、まずは現状の実態把握から行われます。そもそも残業管理や有給休暇の管理といった基本的な部分での勤怠労務管理実施が前提の内容と考えられます。目標も定量的な目標設定は推奨されており、101人を超える規模想定とすると、きちんとした勤怠管理システムが稼働していないと実現は難しいと思われます。
これを機会に、積極的に労務管理・勤怠管理をシステム化してみてはいかがでしょうか。
参考【行動計画策定の流れ】
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を郵送、持参、電子申請により、都道府県労働局雇用均等室に届け出てください。なお、行動計画そのものを添付する必要はありません。
行動計画に掲げた対策を実施し、目標を達成するために取り組みましょう。
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