2019.08
お知らせ
【確定版】中小企業向 助成金制度のご案内②
■職場意識改善助成金
所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主等に対して、その実施に要した費用の一部を助成
【提出先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
【手続き方法】年次有給休暇の取得促進に向けた特別休暇の規定の整備や、所定外労働の削減に向けた取組みを実施する前に、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ交付申請書や、所定の成果目標を設定した事業実施計画書等を提出し申請。交付決定後、提出した計画に沿って取組みを実施し期限までに支給申請する。
【助成額】成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部(上限100万
円)を支給
◎助成要件
次の①~⑩のいずれか1つ以上を実施した事業主。
①労務管理担当者に対する研修(注1)
②労働者に対する研修(注1)、周知・啓発。
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング。
④就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)。
⑤人材確保に向けた取組み。
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新。
⑦労務管理用機器の導入・更新(注2)。
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新。
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新(注2)。
⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(注2)(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフ
ト、運送業の洗車機など)。
(注1)研修には、業務研修も含む。
(注2)原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない。
※上記要件のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がある。
■受動喫煙防止対策助成金
職場での受動喫煙を防止するため、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成
【提出先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
【手続き方法】工事着工前に、所轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ交付申請書と関係資料を
提出し申請。交付決定後、事業実績報告を提出し交付額の確定通知書を受領後、支給申請する。
【助成額】喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(飲
食店は3分の2)(上限100万円)を支給
◎助成要件
次の①~③のいずれか1つ以上を実施した事業主。
①一定の要件を満たす喫煙室の設置。
②一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置。
③喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備等の設置。
■治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース/制度活用コース)
〔環境整備コース〕
両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ両立支援コーディネー
ターを配置した場合に、申請に基づき助成
〔制度活用コース〕
両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を活用した
両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、申請に基づき助成
【提出先】労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
【手続き方法】労働者健康安全機構に必要書類等を提出
【助成額】環境整備コース:1企業または1個人事業主あたり一律200,000円 ただし1企業または1個人事業主あたり将来にわたり1回限り。
助成制度活用コース:1企業または1個人事業主あたり一律200,000円。ただし対象労働者が有期契約の場合、1企業または1個人事業主あたり将来にわたり1回限り、対象労働者の雇用期間に定めのない場合、1企業または1個人事業主あたり将来にわたり1回限りそれぞれ助成。
◎助成要件
環境整備コース:次の①~⑦全てに当てはまる方。制度活用コース:次の①および⑧~⑬全てに当てはまる
方。
〔環境整備コース、制度活用コース共通〕
①労働保険の適用事業場であること。(労働者健康安全機構では厚生労働省のホームページ掲載の「労働保
険適用事業場検索」で該当する事業場を適用事業場とみなす。
〔環境整備コース〕
②認定された両立支援環境整備計画(以下「認定両立支援環境整備計画」という。)に基づき、当該計画期間内に⑤、⑥及び⑦の要件を満たす両立支援制度の導入を新たに行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した事業者であること。
③両立支援コーディネーターの配置に当たっては、以下a、b及びcのいずれにも該当する事業者であること。
a 認定両立支援環境整備計画の期間において、雇用している労働者に養成研修を受講、修了させた事業者であること。
b 支給申請時点において、両立支援コーディネーターを一般被保険者等として継続して1年以上雇用することが確実であると認められる事業者であること。
c 養成研修の費用(交通費、宿泊費等)が発生する場合は、事業者がこれを全て負担していること。
④過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成30年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)
及び本助成金を受給していないこと。
⑤両立支援制度はがん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者の、障害や傷病に応じた治
療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇(取得条件や取得中の処遇
(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間
勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)。
⑥雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両立支援制度であること(上記以外の者に適用されることを防げない)。
⑦当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続
き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
〔制度活用コース〕
⑧認定された両立支援制度活用計画に基づき、当該計画期間内に対象事業場に配置されている両立支援コー
ディネーターを活用し、⑩、⑪、⑫及び⑬の要件を満たす両立支援制度を活用した両立支援プランを策定
し、対象事業場において次のa及びbのいずれにも該当する労働者に実際に適用した事業者であること。
a がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病を負った者で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者。
b 治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3ヵ月以上で、かつ、事業者に対して支援を申し出た者。
⑨過去に両立支援制度を活用したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成30年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。
⑩両立支援制度はがん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)。
⑪雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両立支援制度であること(上記以外の者に適用されることを防げない)。
⑫当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び、基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
⑬対象労働者に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業者が負担するものであること。
■「ストレスチェック」実施促進のために助成金
派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に助成
【提出先】労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
【手続き方法】ストレスチェック実施後6ヵ月以内に申請
【助成額】①ストレスチェックの実施:1従業員につき上限500円
②ストレスチェックに係る医師による活動:1事業場あたり1回の活動につき上限21,500円
※実費額が上限額を下回る場合は実費額を支給。
◎助成要件
次の①~⑤全てに当てはまる方。
①労働保険の適用事業場であること。
②常時使用する従業員が派遣労働者含め50人未満であること。
③ストレスチェックの実施者が決まっていること。
④事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部または一部を行わせること。
⑤ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
■心の健康づくり計画助成金
事業主の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成
【提出先】労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
【手続き方法】労働者健康安全機構に必要書類等を提出
【助成額】1企業または1個人事業主につき一律10万円を将来にわたって1回に限り支給
◎助成要件
次の①~⑥全てに当てはまる方。
①労働保険の適用事業場であること。
②登記上の本店または本社機能を有する事業場であること。
③訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け平成29年度以降、新たに「心の健康づくり計画」
を作成していること。
④作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
⑤「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
⑥メンタルヘルス対策促進員から「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘル対策が実施されたこ
との確認を受けていること。
■小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合に実費を助成
心の健康づくり計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成
【提出先】労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
【必要書類】小規模事業場産業医活動助成金支給申請(産業医コース)および必要書類
【手続き方法】労働者健康安全機構に必要書類等を提出
【助成額】1事業場につき、6ヵ月あたり10万円を上限とし、将来にわたって2回支給
◎助成要件
次の①~⑤全てに当てはまる方。
①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、
産業医活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること。
④産業医が産業医活動の全部または一部を実施していること。
⑤産業医活動を行う者は、自社の使用者。労働者以外の者であること。
■小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
小規模事業場が保健師と産業保健活動を実施する契約を締結し、産業保健活動を実施した場合に実費を助成
【提出先】労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
【必要書類】小規模事業場産業医活動助成金支給申請(保健師コース)および必要書類
【手続き方法】労働者健康安全機構に必要書類等を提出
【助成額】1事業場につき、6ヵ月あたり10万円を上限とし、将来にわたって2回支給
◎助成要件
次の①~⑤全てに当てはまる方。
①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③平成30年度以降、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に
対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること。
④保健師が産業保健活動の全部または一部を実施していること。
⑤産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
■小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師または保健師と締結する、産業保健活動実施のための契約の中で、契約した産業医または保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成
【提出先】労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
【必要書類】小規模事業場産業医活動助成金支給申請(直接健康相談環境整備コース)および必要書類
【手続き方法】労働者健康安全機構に必要書類等を提出
【助成額】1事業場につき6ヵ月あたり一律10万円を将来にわたって2回に限り支給
◎助成要件
次の①~⑤全て当てはまる方。
①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③産業医と職場巡視等、産業医活動の全部または一部を実施する契約または保健師と保健指導等、産業保健
活動の全部または一部を実施する契約のいずれかに、契約した産業医または保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて平成30年度以降新たに締結していること。
④労働者へ産業医または保健師と労働者が直接相談できる仕組みを周知していること。
⑤産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
■問合先 労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 0570-783046
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx
※掲載の助成金制度のお問合せ・お申込みについては、記載の「問合先」までお願いいたします。
当社では手続・照会は行っておりません。