2020.11
お知らせ
介護休業制度のご案内
厚生労働省は、従業員が仕事と介護を両立できる環境を整備し、優秀な人材確保定着を図るなどのため、ホームページ上で介護休業制度のご案内をしています。
常時介護が必要な家族を介護している労働者は、介護休業、介護休暇などの制度が利用できます。「常時介護が必要な状態」の判断にあたっては、下記ホームページをご参照してください。
なお、介護保険の要介護認定の結果通知書や医師の診断書の提出を、制度利用の条件とすることはできません。
【育児・介護休業法の詳細はこちらをご参照ください】
育児・介護休業法のあらまし
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=119
【介護休業制度の詳細はこちらをご参照ください】
Ⅲ 介護休業制度(抜粋)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=119
介護休業制度特設サイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=119
【お問い合わせ】
雇用環境・均等部(室)所在地一覧(令和2年4月13日時点)