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2018.08

お知らせ

時間外労働等改善助成金のご案内(職場意識改善コース)

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)

個人事業主 小企業 中小企業

 

労働時間、年次有給休暇などに関する規定を改善し、労働者の生活と健康に配慮し多様な働き方に対応する取組みをする中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成

【提出先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【手続き方法】所定外労働時間の削減や、年次有給休暇の取得促進等に向けた取組みを実施する前に、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ交付申請書や所定の成果目標を設定した事業実施計画書等を提出し申請。交付決定後、提出した計画に沿って取組みを実施し期限までに支給申請をする。

【助成額】成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部(上限150万円)を支給。

 

■助成要件

次の①~⑧のいずれか1つ以上を実施した事業主。

①労務管理担当者に対する研修(注1)

②労働者に対する研修(注1)、周知・啓発。

③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング。

④就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)。

⑤人材確保に向けた取組み。

⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新(注2)

⑦テレワーク用通信機器の導入・更新(注2)

⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(注2)(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)。

(注1)研修には、業務研修も含む。

(注2)原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない。

※上記要件のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がある。

 

<参考>厚生労働省ホームページ、リーフレット『「時間外労働等改善助成金」(職場意識改善コース)のご案内(H30.4) 』、『申請マニュアル(職場意識改善コース)平成30年度』

 

問合先 本社所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

 

融資・助成金制度のお問合せ・お申込みについては、各ページ記載の「問合先」までお願いいたします。当社では融資・手続・照会は行っておりません。