株式会社イーワークス

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2015.10

お知らせ

ストレスチェック制度のスタートまであと少し!

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日より、メンタル不調者の未然防止を目的として、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施と面接指導の実施等が事業者に義務付けられます。

 

概要としてはストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析し、労働者のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

 

対象となる事業者は下記のイメージです。

 

(1) 対象となる事業場:従業員50人以上の事業場(50人未満は努力義務)で、事業場単位で判断ストレスチェック制度のスタートまであと少し!
(2) 対象となる従業員:以下、①、②いずれの要件をも満たす労働者

  • ① 期間の定めのない労働契約により使用される労働者
  • ② 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である労働者

 

平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで)に、ストレスチェックを実施する必要があります。結果通知や面接指導の実施まではこの期間に含まれておりません(ストレスチェックの実施者については、医師又は保健師だけでなく、厚生労働省令で定める者も含まれます)。

 

詳細のついては、厚生労働省のホームページ等でご確認ください。