株式会社イーワークス

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2019.08

お知らせ

【確定版】中小企業向 助成金制度のご案内①

■トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

 

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介で一定期間試行雇用した場合に助成

【提出先】最寄りの都道府県労働局またはハローワーク

【手続き方法】最寄りの都道府県労働局またはハローワークに問合せ

【助成額】対象労働者1人あたり月額最大4万円(最長3ヵ月分)。対象者が母子家の

母等または父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、1人あたり月額最大5万円(最長3ヵ月分)

 

◎助成要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要になる。

①対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という)の職業紹介の日(以下「紹介日」という)において、次のイ~二のいずれにも該当しない者であること。

イ 安定した職業に就いている者。

ロ 自ら事業を営んでいる者または役員に就いている者であって、1週間あたりの実働時間が30時間以上の者。

ハ 学校に在籍している者(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く)。

ニ トライアル雇用期間中の者。

②次のイ~ホのいずれかに該当する者。

イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している者。

ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者。

ハ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている者。

ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で45歳未満である者。

ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iのいずれかに該当する者。

a 生活保護受給者  b 母子家庭の母等  c 父子家庭の父  d 日雇労働  e 季節労働者  f 中国残留邦人等永住帰国者  g ホームレス  h 住居喪失不安定就労者  i 生活困窮者

③ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること。

④原則3ヵ月のトライアル雇用をすること。

⑤1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記②ホd,gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること。

※助成金を受給するためには、上記のほかにも各種要件あり。

 

 

 


 

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

 

高年齢者や障害者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成

【提出先】最寄りの都道府県労働局またはハローワーク

【手続き方法】最寄りの都道府県労働局またはハローワークに問合せ

【助成額】対象労働者の区分と企業規模に応じて支給。ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対

象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする。

 

例:高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等の中小企業の助成額

対象労働者の区分 支給額(1人あたり) 助成対象期間 支給対象期(6カ月)

ごとの支給額

短時間労働者(注)以外 60万円 1年 30万円×2期
短時間労働者(注) 40万円 1年 20万円×2期

(注)「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいう。

 

◎助成要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要になる。

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者)の紹介により雇い入れること。

②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上)が確実であると認められること。

※助成金を受給するためには、上記のほかにも各種要件あり。

 

 

 


 

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

 

学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成(令和2331日までに募集等を行い、令和2430日までに対象者を雇い入れた事業主が対象)

【提出先】最寄りの都道府県労働局またはハローワーク

【手続き方法】最寄りの都道府県労働局またはハローワークに問合せ

【助成額】対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じて支給(各コース1名が上限)

企業区分 対象者
(助成金コース)
1年定着後 2年定着後 3年定着後
中小企業 既卒者等コース 50万円(注) 10万円 10万円
高校中退社者コース 60万円(注) 10万円 10万円

(注)若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、10万円が加算される。

◎対象労働者

以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12ヵ月以上雇用されたことがない者。

①学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者。

②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者または中退者。

◎助成要件

≪既卒者等コース≫

①既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(注1)の申込みまたは募集(少なくとも卒業または中退後3年

以内の者が応募可であることが必要)を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者の通常の

労働者(注2として雇用したこと。

②これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと。

(注1新卒求人とは学校(小学校および幼稚園を除く)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいう。なお、高校中退者が応募可能な高卒求

人は除く。

(注2通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいう。

≪高校中退コース≫

①高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であ

ることが必要)を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと。

②これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと。

※助成金を受給するためには、上記のほかにも各種要件あり。

 

 

 


 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

 

有期契約労働者、派遣労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成

【提出先】最寄りの都道府県労働局またはハローワーク

【手続き方法】最寄りの都道府県労働局またはハローワークに問合せ

【助成額】①有期→正規(注):1人あたり57万円

②有期→無期:1人あたり28.5万円

③無期→正規(注):1人あたり28.5万円

(注)正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む。

※派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)で35歳未満の対象労働者を転換等した場合、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、加算対象となることがある。

※①~③を合わせて、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20人まで。

 

◎助成要件

受給するためには、次の要件などを満たすことが必要になる。

①雇用保険適用事業所の事業主であること。

②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること。

③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資

格の認定を受けた事業主であること。

④対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること。

※助成金を受給するためには、上記のほかにも各種要件あり。

 

 

 

 


 

雇用調整助成金

 

景気の変動、産業構造の変化その他経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)によって、従業員の雇用の維持を図る事業主を助成

【提出先】最寄りの都道府県労働局またはハローワーク

【手続き方法】最寄りの都道府県労働局またはハローワークに問合せ

【助成額】受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に次のアの助成率を乗じた額(1人1日あたり8,260円(平成31年3月18日現在)を上限とする)ただし教育訓練を行った場合は、これにイの額が加算される。休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日受給できる。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できる。

ア 助成率:中小企業2/3   イ 教育訓練を行った場合の加算額:1日1人あたり1,200円

 

◎助成要件

受給するためには、次の要件などを満たすことが必要となる。

①雇用保険の適用事業主であること。

②売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3ヵ月間の月平均値が前年同

期に比べて10%以上減少していること。

③雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その

最近3ヵ月間の月平均値が前年同期に比べて中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小

企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。

④実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

(1)休業の場合:労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること(事

業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可)。

(2)教育訓練の場合:(1)と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(受講者本人のレポート等の提出が必要)。

(3)出向の場合:対象期間内に開始され、3ヵ月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

⑤過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに

対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること。

※上記要件のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がある。

 

 

 

 


 

障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

 

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成

【提出先】最寄りの都道府県労働局またはハローワーク

【手続き方法】最初の措置を開始する日の前日から起算して1ヵ月前までに受給資格認定申請をする。

詳細は最寄りの都道府県労働局またはハローワークに問合せ

【助成額】7つの措置ごとに助成額は異なる。

例えば「柔軟な時間管理・休暇取得」の措置を講じた場合の助成額は、支給対象者1人あたり、4万円×2期(支給対象期間1年。6ヵ月ごとの支給)

◎助成要件

本コースは、次の7つの措置を講じる場合に受給することができる。

①労働時間の調整や通院または入院のための特別な有給休暇の付与を継続的に講じる「柔軟な時間管理・休暇取得」。

②週の所定労働時間を延長する「短時間労働者の勤務時間延長」。

③有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する「正規・無期転換」。

④業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する「職場支援員の配置」。

⑤職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、中途障害者を職場復帰させる「職場復帰支援」。

⑥中高年障害者に対し、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続する「中高年障害者の雇用継続支援」。

⑦障害者の支援に関する知識等を習得させるための講習を雇用する労働者に受講させる「社内理解の促進」。

※上記要件のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がある。

 

 

 

 


 

両立支援等助成金

 

従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主等に対して支給する制度で、以

下のコースからなる。

※各コースとも、生産性を向上させた企業には助成額が割増しされる。

 

  • 出生時両立支援コース

男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組みを行い、男性に一定期間の連続した育児休

業を取得させた事業主に助成。

【提出先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【手続き方法】支給申請期間中に必要書類を提出

【助成額】中小企業≪育休1人目≫:57万円、

≪2人目以降≫:a育休5日以上14.25万円 b育休⒕日以上23.75万円

c育休1ヶ月以上33.25万円

≪育児目的休暇の導入・利用≫28.5万円

※1企業あたりの支給回数は下記へ問合せ。

 

  • 介護離職防止支援コース

仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組みを行い、介護休業の取得・職場復帰、または働きながら介護

を行うための勤務制限制度(介護両立支援制度)の利用を円滑にするための取組みを行った事業主に助成。

【提出先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【手続き方法】支給申請期間中に必要書類を提出

【助成額】介護休業:57万円 介護両立支援制度:28.5万円

 

 

  • 育児休業等支援コース

「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた、または育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業主に助成。

【提出先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【手続き方法】支給申請期間中に必要書類を提出

【助成額】≪育休取得時・職場復帰時≫それぞれ28.5万円。育休取得者の職場支援の取組みをした場合

は「職場復帰時」に19万円加算して支給。

※1企業2人まで支給(無期雇用者1人、有期契約雇用者1人)

≪代替要員確保時≫支給対象労働者1人あたり47.5万円。

有期契約労働者の場合は9.5万円加算

※支給対象期間5年間。1年度あたり10人まで。

≪職場復帰後支援≫制度導入:28.5万円

制度利用A 看護休暇制度1,000円×時間(上限200時間)

B 保育サービス費用補助制度 実費の2/3(上限20万円)

※制度導入のみ申請は不可。AまたはBの制度のいずれかについて1回のみ。かつ、制度利用は、3年以内5人まで。

 

 

 

  • 再雇用者評価処遇コース

妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に支給。

【提出先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【手続き方法】支給申請期間中に必要書類を提出

【助成額】中小企業 再雇用1人目:38万円、2人目~5人目:28.5万円。左記金額を継続雇用6ヵ月後および1年後の2回に分けて半額ずつ支給

 

 

  • 女性活躍加速化コース

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する数値目標、数値目標の達成に向けた取組目標を盛り込んだ一般

事業主行動計画を策定・実施して、目標を達成した中小企業主に助成。

【提出先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【手続き方法】支給申請期間中に必要書類を提出

【助成額】≪加速化Aコース≫取組目標達成時38万円(中小企業のみ)

≪加速化Nコース≫取組目標達成時から3年以内に数値目標を達成して、達成状況を公表し

た場合 中小企業28.5万円。女性管理職比率が基準値以上に上昇した場

合47.5万円

※各コース1事業主1回限り。

 

■問合先 本社所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

 

※掲載の助成金制度のお問合せ・お申込みについては、記載の「問合先」までお願いいたします。

当社では手続・照会は行っておりません。