株式会社イーワークス

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2020.12

お知らせ

「子の看護休暇」や「介護休暇」が時間単位で取得のご案内

来年1月1日から、「育児・介護休業法施行規則」等が施行され、育児や介護を

行う労働者が、「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に時間単位で取得できるよ

うにすることが事業主に義務づけられます。就業規則などへの記載がまだお済みで

ない事業主の皆さまは、お早めに規定の整備を行ってください。

 

子の看護・介護休暇の詳細はこちら

育児・介護休業法について

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=121

 

就業規則等への規定例はこちら

育児・介護休業等に関する規則の規定例

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=121