2020.12
お知らせ
「子の看護休暇」や「介護休暇」が時間単位で取得のご案内
来年1月1日から、「育児・介護休業法施行規則」等が施行され、育児や介護を
行う労働者が、「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に時間単位で取得できるよ
うにすることが事業主に義務づけられます。就業規則などへの記載がまだお済みで
ない事業主の皆さまは、お早めに規定の整備を行ってください。
【子の看護・介護休暇の詳細はこちら】
育児・介護休業法について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=121
【就業規則等への規定例はこちら】
育児・介護休業等に関する規則の規定例